定款 | チャイルドライン

定款

特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人チャイルドライン支援センターという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
 この法人は、前項のほか、従たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、悩みをもつ子どもたちの声を受けとめ自立を助ける「チャイルドライン」の重要性について社会的認識を高めるとともに、各地で「チャイルドライン」を設立運営する団体に対し、支援、助言を行ない、もって子どもの権利条約が保障する子どもの諸権利を実現するための社会基盤作りに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行なう。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行なう。
(1)「チャイルドライン」への社会的認識を高めるためのキャンペーン事業
(2)「チャイルドライン」の理念や運営に関する助言、研修プログラムの提供など、各地の「チャイルドライン」の設立、運営の支援事業
(3)「チャイルドライン」の運営スタッフや電話の受け手など「チャイルドライン」に携わる人材育成のための研修事業
(4)各地の「チャイルドライン」のネットワークづくり事業
(5)「チャイルドライン」の質的確保、内容充実のための国際的視野に立った調査研究および研修プログラムの開発事業
(6)全国各地の「チャイルドライン」が受けとめた子どもたちの声を、子どもに関する諸政策・施策の評価・検証に役立てるための意見提言
(7)「チャイルドライン」に対する財政支援など地域社会の協力体制を確立するための社会基盤の開発整備

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同し、活動を推進する団体または個人
(2)支援会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援する団体または個人
(入会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は付さない。
 正会員になろうとする者は、入会申し込み書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。理事会は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。
 正会員以外の会員になろうとするものは、入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
(会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(役員及び定数)
第13条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理事  10名以上30名以内
(2)監事  2名または3名
 理事のうち、1名以上3名以内を代表理事、1名を専務理事、若干名を常務理事とすることができる。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 代表理事及び専務理事、常務理事は、理事の互選により定める。
 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
 専務理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を掌理する。
 常務理事は、理事会の決議にもとづき、この法人の業務を取り扱う。
 理事は、理事会を構成し、総会の決議にもとづき、この法人の業務を決定する。
 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会また所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期はそれぞれの前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(役員の報酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局)
第20条 この法人の事務を処理するために、事務局をおく。
 事務局には、事務局長及び事務局次長その他の職員若干名を置く。
 事務局長は、理事会の承認を経て代表理事が任免し、職員は事務局長が任免する。

第5章 顧問及び評議員
(顧問及び評議員)
第21条 この法人に顧問及び評議員を置く
 顧問及び評議員は、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
 前項に定めるもののほか、顧問及び評議員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が定める。

第6章 会議
(種別及び構成)
第22条 会議は、総会、理事会、常務理事会とする。
 総会は、通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。団体正会員は、総会で表決を行う者1名を2年毎に定め、代表理事に届け出る。
 理事会は通常理事会及び臨時理事会とし、理事をもって構成する。
 常務理事会は、代表理事、専務理事、常務理事をもって構成する。
(会議の機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算の決定
(5)事業報告および収支決算の承認
(6)役員の選任又は解任
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他理事会が必要と認める重要な事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議の執行に関する事項
(3)その他この法人の業務の執行に関する事項
3 常務理事会は、次ぎの事項につき協議する。
(1)理事会提出議案の作成に関する事項
(2)理事会の決議の執行に関する事項
(3)その他理事会の議決を要さない常務に関する事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後80日以内に開催する。
 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事が召集するとき。
 通常理事会は、年2回代表理事が招集する。ただし、次の各号の一に該当する場合には、臨時理事会を召集しなければならない。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から請求があったとき。
 常務理事会は、代表理事または専務理事、または常務理事の要請によりそのつど開催する。
(招集権者及び招集通知)
第25条 会議は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
 代表理事は、第24条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を召集しなければならない。
 代表理事は、総会を招集するに当たっては、会議を構成する正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時および場所を示して、少なくとも会日より10日前までに文書を発しなければならない。
 代表理事は、理事会を招集するに当たっては、会議を構成する理事に対し、前項の規定と同様にしなければならない。
 代表理事は、常務理事会を招集するに当たっては、会議を構成する専務理事及び常務理事に対し、第3項の規定と同様にしなければならない。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
 常務理事会は、代表理事、専務理事、常務理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。 (議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 理事会および常務理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第28条 会議における議決事項は、第25条第3項から第4項の規定によって予め通知した事項とする。
 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
 理事会の議事は、理事総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
 常務理事会の議事は、代表理事、専務理事、常務理事の総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する所による。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。また、各理事の表決権は平等なものとする。
 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決する事ができる。
 常務理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決する事ができる。
 第2項および第3項および第4項に規定する当該正会員または当該理事は、第26条および前条の規定の適用については出席したものとみなす。
 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
 総会の議事録には、議長および出席した正会員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印し、これらを保存しなければならない。
 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
 理事会の議事録には、議長及び、出席した理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印し、これを保存しなければならない。

第7章 資産および会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。
(会計の原則)
第33条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則にしたがって行なうものとする。
(経費の支弁)
第34条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第35条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第36条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第37条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第40条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、特定非営利活動促進法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第41条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
 総会の決議に基づいて解散をする場合は、正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
(合併)
第42条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ所轄庁の認定を得なければならない。

第9章 雑則
(公示の方法)
第43条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載しておこなう。
(細則)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
付則
 この定款は、法人の成立の日から施行する。
 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成14年5月31日までとする。
 代表理事  牟田 悌三  (社会福祉法人世田谷ボランティア協会理事長)
 同     清川 輝基  (特定非営利活動法人子ども劇場全国センター代表理事)
 常務理事  奥地 圭子  (特定非営利活動法人東京シューレ代表)
 同     佐藤 節子  (特定非営利活動法人子ども劇場全国センター理事)
 同     澤畑  勉   (せたがやチャイルドライン運営委員)
 同     高比良 房枝 (特定非営利活動法人子ども劇場全国センター専務理事)
 同     渡辺 美惠子 (中野区城山ふれあいの家館長)
 理事    安達 倭雅子 (埼玉子どもを虐待から守る会電話相談員)
 同     大藪 義郎  (特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター理事)
 同     平野 市子  (?高橋圭三プロダクション・アナウンサー)
 同     喜多 明人  (子どもの権利条約ネットワーク代表)
 同     児玉 勇二  (弁護士)
 同     小林 純子  (MIYAGI子どもネットワーク代表)
 同     齋藤 友紀雄 (社会福祉法人いのちの電話連盟常務理事)
 同     高木 眞理子 (子ども夢フォーラム代表)
 同     竹内 潤子  (特定非営利活動法人子ども劇場千葉県センター理事)
 同     田部 知代子 (特定非営利活動法人三重県子どもNPOセンター常任委員長)
 同     中澤 恵子  (目黒共育を語る会)
 同     平野 幸恵  (特定非営利活動法人子ども劇場全国センター職員)
 同     廣岡 智子  (社会福祉法人子ども虐待防止センター理事)
 同     福島 一雄  (社会福祉法人共生会「希望の家」園長)
 同     星野 弥生  (せたがやチャイルドライン事務局長)
 同     前田  昭   (ジャーナリスト)
 同     渡辺 志保  (特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター事務局長)
 監事    田中 尚輝  (特定非営利活動法人市民互助団体全国協議会事務局長)
 同     名越 修一  (特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター理事)
 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
 この法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員  (団体)   1口年額  20,000円
        (個人)   1口年額  10,000円
(2)支援会員 (団体)   1口年額  40,000円
        (個人)   1口年額  20,000円
 平成15年7月19日一部変更
 平成18年6月18日一部変更
 平成19年6月9日一部変更
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